「行政手続法・行政手続条例」
2015/05/15
平成5年の行政手続法制定から、20年以上が経ちました。 同法には、申請に対する処分及び不利益処分の手続、届出等について明確に定めることによって、不当な処分や取扱いがなされないよう、事前の適正手続を確保するとともに、行政指導の透明性及び明確性確保のための規定などが定められています。 また、行政手続法は、条例等を根拠として行う処分を適用除外としていますが、行政手続法の趣旨に則った措置が自治体に求められており、条例等を根拠として行う処分についても同様の手続を定めるため、各自治体で行政手続条例が制定されています。 行政手続法では、具体的に、次のようなことが定められています。
○処分に関する事項
・審査開始義務
・申請に対する処分における審査基準及び標準処理期間の設定及び公表
・不利益処分に係る処分基準の設定及び公表
・不利益処分を行う前の聴聞及び弁明の機会の付与
・申請拒否処分及び不利益処分における理由の提示
○行政指導に関する事項
・行政指導は相手方の任意の協力によってなされるもの
・行政指導の方式
・行政指導の中止等の求め
〇処分等の求め
○届出
〇意見公募手続(パブリックコメント)
なお、各自治体の行政手続条例でも概ね同様の事項が規定されています。
行政手続法と行政手続条例との適用関係は、ちょっとややこしいのですが、簡単に整理すると
・処分や届出の根拠規定が法律にある場合は、行政手続法が適用される。
・処分や届出の根拠規定が条例にある場合は、行政手続条例が適用される。
・国が行う行政指導については、行政手続法が適用される。
・自治体が行う行政指導については、行政手続条例が適用される。
・国が行う意見公募手続(パブリックコメント)の根拠は、行政手続法である。
・自治体が行う意見公募手続(パブリックコメント)の根拠は、行政手続条例やパブリックコメント条例、要綱など、自治体によって異なる。
となります。
行政手続法・行政手続条例は、私たち自治体職員が、仕事を進めるに当たって守るべきルールを定めたものです。
そのため、行政手続法・行政手続条例の理解は、自治体職員にとっては必須です。
とりわけ、行政手続法・行政手続条例を知らない許認可行政に携わることは、非常に危険です。
一方で、行政手続法・行政手続条例の構造はややこしいのですが、その内容自体は、行政として当然に行うべき手続ばかりです。決して、理解が難しいものではありません。
今回は、行政手続法・行政手続条例が体現する行政の意思決定(処分等)が行われるまでの公平・適正な手続を中心に議論しましょう。
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2015/05/22 23:23:55
とある申請書が届いたので、中身を見たところ、そもそも、当市ではなく、県に提出べきものだったので、相手方にその申請書を返送する旨、電話連絡しました。
ところが、相手方には、なにかこだわりがあるようで、市で処理してくれの一点張りでした。
処理しようにも、当市に権限があるものではないので、困ってしまって、提出先が違う旨を説明したペーパーを添付して返送したのですが、これってまずかったのでしょうか?
2: 北法研 パピコ
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2015/05/24 10:01:10
行政手続法では、申請について処分権限のある行政庁に応答の義務を課しています
行政手続条例でもどちらの自治体でも同じ規定かと思います。
そもそも申請を受付、審査できませんし、当然不許可処分もできません。
ご対応に問題はないと思いますけど・・・
(相手方へのご対応、接遇についてもさすがです!!うちではそこまで親切にはしないような・・・)
3: bottom
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2015/05/26 21:39:52
ああ、良かった。相手方が強硬に、市で処理しろと主張するもので、ひょっとして、権限がなくても処理しなければならない、例えば、申請拒否処分をしなければならないのかと思っていましたので。
似たような話で、とある手当の申請があったのですが、その手当は、一定の資格(市内居住者とか)がないとダメなのですが、明らかに遠方(例えば海外?)からの申請なんですよね。で、実際に、その遠方の連絡先が記載されていて、連絡してみると、確かに市内には住んでいないと認めている。
でも、そもそも、市内居住要件がおかしいんだというのが相手方の主張のようなのです。
この場合も、やはり返送して良いのでしょうか?
4: 北法研 パピコ
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2015/05/26 22:21:16
手当ての支給が処分とすると、正当な処分庁へ届いた申請ならば、
あきらかに支給要件を満たしていないと最初からわかっていても、
申請を受付けてから不認定等の処分をすると思います。
(市内居住要件にひっかかるなら補正を求めてもできないでしょうから)
国民の申請権保障が行手法第7条の趣旨と思います。
不認定処分に「資格がありませんよ」等理由を示す必要もあるのではないでしょうか?
(行手法第8条)
「市内居住要件がおかしいんだ」が相手方の主張みたいですが、
それはそれで気になりますね。
5: bottom
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2015/05/28 20:34:04
よくわかりました。どうせムダな申請だから返送しちゃえってのは、相手方の立場に立てばまずいってことですよね。
それで、関連して、ちょっと難しい案件の申請がありまして、その申請のままでは許可はできない内容で、かといって申請者に修正を求めても、なかなか言うことを聞いてくれなくて、仕方ないので、とりあえず、自分の中で保留にしておいて、それ以外の申請者の申請を処理していたら、気がついたら、はや半年が経ってました。
他の人の申請は、だいたい1か月で処理してるんですが、これってまずいんでしょうか?
だって、このままじゃあ、許可できないって言っても修正してくれないし、あまりしつこく言うと怒られるし、相手からは、ダメならダメで良いから結論を出せとも言われてるんですが、これまで申請拒否処分とかやったことがなくて、放っておいてるんですが・・・。
6: 北法研 パピコ
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2015/05/30 12:02:06
標準処理期間は設定されていますか?(行手法6条 努力義務)
もっとも、標準処理期間の起算日は申請書(添付書類)がすべてそろった時点
ですので、相手に修正(補正)を求めているのであれば手続きに問題はないかと。
ただし、申請に対して不許可等の処分をしてあげないと、申請者が不服申立て等の
手続きができませんので、「ダメならダメで結論をだせ」と言われた段階(補正を拒否)
で申請拒否処分をするべきとは思います(申請者事後救済への配慮)
うちの職場にいた大先輩で、「処理できない申請書は山に捨てなさい。こうやって
処理(穴を掘って埋める)したらいいよ」と違う拒否処分を教示してくれた方も
おられましたのでそれにくらべたら大丈夫です!!
7: くすのき
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2015/06/02 09:04:38
申請と拒否処分に関してクイズを作ってみました。3択です。
Q1:明らかに、給付や許可ができない内容の申請書を出してきたら、どう、対応するか?
1 申請書を受け付けない。
2 相手の目を見つめる。
3 拒否処分をする。
Q2:申請に対し、拒否処分をする場合の手続は?
1 理由を示す。
2 残念そうに渡す。
3 励ます。
8: 北法研 パピコ
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2015/06/02 21:28:37
法的にはQ1は3、Q2は1でしょうか。
実務は職場の事情がありますので~
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2015/06/04 20:22:50
Q1は、実務的には、何とか相手を説得して、1に仕向けます。相手が説得に応じてさえくれれば1でいいですよね?
Q2は、そもそも拒否処分をしなくて良いように、相手を説得して取り下げてもらいます。それでも応じてくれなければ、放置!
10: 北法研 パピコ
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2015/06/04 21:06:35
実務ではその対応になりますよね(^∀^::)ハハハ.
ただし申請者の申請する権利を保証するのが
行政手続法の趣旨と思います。
くすのきさん、その他の皆さまいかがでしょうか?
11: くすのき
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2015/06/05 15:38:37
住民課の窓口で、「ソフトクリームを出せ。」という要求があったとします。
住民票の申請書を使って。
当然、窓口の職員は拒否します。
その場合でも、正式な拒否処分が必要であり、それを経て、不服申立てをすることができるでしょう。
彼は、「白くて、冷たくて、甘い渦巻状のお菓子」こそが住民基本台帳法における「住民票の写し」だと主張しているのですから。
法解釈は自由です。
彼のことを「おかしい」と決め付けられるのは裁判所しかありません。
だから、行政手続が必要なのです。
12: bottom
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2015/06/07 01:42:53
その行政手続の一つに、標準処理期間の設定ってことがあります。
あくまでも「標準」なので、申請内容が普段受け付けているものに比べて複雑怪奇な場合は、徒過しても良いんですよね?
てゆうか、何のために標準処理期間なんて決めているんですかね?決めた本人が忘れそうなんですが・・・
13: 北法研 パピコ
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2015/06/07 21:43:48
複雑怪奇な場合は徒過OKです(もちろん常識の範囲ですが)
普通の申請は普通の期間で処理しましょうが「標準」ですので・・・
申請制度=国民への申請権の付与
処 分 =国民の申請権行使への応答
ですので、迅速、公平にが行手法の趣旨かと・・・
申請者もいつ処分が降りるか知りたいでしょうし。
ちなみに私の職場では、標準処理期間は、
事務所奥のプリンターの横にポツンと掲示しています。
(申請者は見えないような気が・・・)
14: bottom
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2015/06/09 21:29:35
そうか〜。標準処理期間は、「普通の場合だとどのくらいで許可されますかね?」と聞かれたら、「2週間くらいですかね」と答えれるよう、申請者の便宜のために、定めておくものなんですね。
そうだとすると、市民サービスのためにも、できるだけ定めた方がいいですね。
ただ、〇〇の許可事務ってのが、事務分掌には入っているんですが、過去一度も申請がない事務があるんですよね。この場合は、標準処理期間を定めなくていいですよね?(定めようもないし)
それと、審査基準とか処分基準って言葉もよく聞きます。
審査基準は、申請があったときに、それを許可にするか不許可にするかの判断基準で、処分基準は、法律とか条例に違反していて、指導をしても聞いてくれない事業者なんかに対して、処分(改善命令とか業務停止命令徒過)をするときの判断基準だって聞いたんですが、それって、どこに定めてるんですかね?国とか県とかで定めてくれているんですよね?もしかして、自分で定めなくちゃいけないってことはないですよね?
15: 北法研 パピコ
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2015/06/10 21:55:37
確かに過去一度も申請がない場合は標準処理期間の設定は難しいですね。
でも、標準処理期間はあくまでも処理の目安ですので、
(この期間内に処分することを保障するものではありません)
他の事務から類推して、設定してあげてもよいとは思います。
(うちの職場ならしないでしょうね)
審査基準は、「行政庁」が定めるとなっています。
基本的には許認可等の処分をする機関が定めなければいけないとされています。
許認可関係の法令は抽象的な規定が多いので、申請者のためにできるだけ
具体的に法令の解釈を決めて、公開しましょうが趣旨みたいです。
行政庁に「法令の解釈権」があるとしているみたいです。
例えば、
法律で、石油タンクのまわりは油が漏れないように囲いをすること。
油が漏れない囲いとは?
審査基準 「コンクリートの50cm以上の壁」
みたいな感じですかね・・・
処分基準も同じように、処分される場合を具体的に・・・みたいです。
審査基準の策定→義務→策定後公開
処分基準の策定→努力義務→策定後公開も努力義務
らしいですが、うちの審査基準は私の机の中で眠っています・・・
標準処理期間と同じで、うちの職場は「恥ずかしがりや」ですので!!
16: bottom
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2015/06/11 00:21:42
なるほど!
審査基準・処分基準は、実際に許可書や命令書を出す行政庁(実際には担当課かな)が作るのですね。となると、国とか県とかが作ってくれるわけではないのですね。さて、作ってるのかな・・・。
その他にも、行政手続に関しては、いろいろ難しい言葉があって、「聴聞」とか「弁明の機会の付与」なんてものがあります。
「聴聞」って言葉だけでも、仰々しいのですが、要するに、相手の意に沿わない命令(改善命令とか業務停止命令とかの不利益処分)を出す前に、一度、その人の言い分を直に対面して聞いてあげましょうってことですよね。
まあ、実際に、相手に連絡して日程を調整して、聴聞会場を押さえて、当日の聴聞を仕切る人(聴聞主宰者って言うんですかね)にレクして、といった段取りは大変なんでしょうが・・・。
さらに、本人じゃなくて代理人が出てくるとか、補佐人を連れてくるとか、それらが弁護士さんだとか、、、、。
話を聞くだけで頭が痛くなりそうで、不利益処分は止めちゃおうかと思いますが、とはいえは、不利益処分をしないと、それによって住民の生命、身体、財産に悪影響を及ぼすこともあるので、やるっきゃないんですが。
まあ、普通は、不利益処分をする前に行政指導をするのが通例なので、その段階で,相手が行動を改めてくれると良いんですがね〜。
で、相手方の言い分をペーパーで出してもらうのが弁明の機会の付与ってことですよね。
17: 北法研 パピコ
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2015/06/14 20:50:02
bottomさまのおっしゃるとおりです。
不利益処分をする前の手続きとして、聴聞・弁明があります。
(行手法第13条)
・聴聞は「意見を述べ、証拠書類を提出し、主催者の許可を得て質問ができる」
・弁明は「弁明を記載した書面の提出」(行政庁が口頭ですることを認めたときを除く)
不利益処分をしたことはありますが、
聴聞・弁明をしにきた人を見たことはありません・・・
(まず来ないよね・・・で事務を進めています)
18: 北法研 パピコ
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2015/06/14 21:04:24
連投で申し訳ありません。
業務上の相談ですが、先般の行手法改正で、行政指導の方式が変更され
許認可等をする権限、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が
行政指導をする際に、この権限を行使し得る旨を示すとき、
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、
①権限の根拠となる法令の条項
②当該条項に規定される要件
③権限の行使が当該要件に適合する理由
を示さなければならないこととし、と改正されています。
これは、「許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関」となって
いますので、空家特措法のように、許認可等以外の行政指導については適用外
と理解していますがよろしいでしょうか?
許認可に関する立入り検査結果の通知→改正行手法適用
下命に関する立入り検査結果の通知 →改正行手法適用外
と考えています。
bottomさま、その他のみなさまいかがでしょうか?
19: bottom
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2015/06/14 21:40:22
この4月に施行された行政手続法の改正部分ですよね。
これまでは、行政指導をするときには、その相手方に、
・行政指導の趣旨
・行政指導の内容
・行政指導の責任者
を示してきましたが、この4月からは、相手方に、この行政指導に従わない場合には、
今受けている許可を取り消しますよとか、許可条件に従っていないので改善命令を出しますよとか、無許可営業なので業務停止命令を出しますよ、といったことを伝えるときには、パピコさんのおっしゃる①〜③までも伝えないといけなくなったようですね。
これは、行政指導に従わなかったら、どのようなことが起こるのかを行政指導の相手方にお知らせすることで、「なんだ、別に行政指導に従わなくても処分とかないんじゃん!」なのか、「この行政指導の背後には処分が控えているので、行政指導の段階で従っておくのが得策じゃん!」といった判断をしてもらうためなんでしょうね。
あと、行政指導をする側が、行政指導に従わなくても処分はできないのに、さも「この行政指導に従わなかったら処分があるぞ〜」と意識誘導するのを防ぐために、処分ができるかどうかを明示させてるんでしょうね。
なので、許認可等(行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分)に関わらない行政指導については、今回の行政手続法の改正は関係ないと思いますが。
長文すいません。
20: 北法研 パピコ
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2015/06/16 23:42:11
ありがとうございます。自信がつきました。
(うちの職場では下命も改正行手法の適用があるとの意見もありましたので)
私の所管している法令が、許認可等の処分もあれば、下命でしかないものもあり、
立入検査(行政指導)の通知書にどう記載しようか迷っています・・・
法制に聞いても「所属で検討してください」との回答で。
立入検査の後、警告書を交付しますので(2段階の行政指導)
立入検査は現行のとおり、次の警告書へは改正行手法を反映させた
記載としようかと・・・
本当は立入検査の際、許認可等の処分に関するものと、それ以外の2枚を
相手に通知するのが正解なのでしょうけど。
改正行手法では、処分等の求めもあります。
「〇〇旅館に建築基準法違反がありますので、処分してください」
ならいいのですが、
「〇〇旅館は2階建てなのに、改築して3階建てにしている」
との相談があった場合、改正行手法の処分等の求めなのか、公益通報制度なのか
整理ができていません。
職場では
紙で来たら→改正行手法
電話なら →公益通報制度 との整理となっております。
私は、改正行手法も公益通報制度も「処分等をする義務付け」では
ありませんのでどっちでもいいのかな。
内容を見て適当なほうへとの考えなのですが、みなさまいかがでしょうか?
21: bottom
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2015/06/17 23:42:37
実際に、処分等の求めを受け取った経験はありませんが、法定の記載事項が記載されている申出書が出されなければ、処分等の求めとは扱わないかな〜。
〇法定の記載事項
1 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 法令に違反する事実の内容
3 当該処分又は行政指導の内容
4 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
5 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
6 その他参考となる事項
ただ、処分等の求めとしては扱わなくても、現に法令違反事実の疑いがあって、それについての何らかの情報提供があれば、それを端緒に、調査はすると思いますが。
ただ、その調査結果を情報提供者に知らせるかどうかは、守秘義務との絡みもあるので、ケースバイケースかな、と思っています(処分等の求めであっても同様ですが)。
22: 北法研 パピコ
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2015/06/19 18:04:41
なるほど。
確かにそうですね。
うちは時々ありまして、ある会社の従業員だけど
悪いことを会社がしている的な!
公益通報者保護法の対象(事業所内部の労働者)
なら公益通報として、それ以外はとりあえず
行政手続法(条例)かなと?
乱暴な分け方ではありますので
法定の記載事項を満たしているかは確認します。
(参考になります)
23: 北法研 パピコ
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2015/06/19 23:16:09
スミマセン。公益通報にこだわるのが、うちの要綱で
「公益通報を受けて、処分、指導等した結果を通報者に知らせなければならない」
との規定があり、まさに bottomさまがおっしゃるとおり、守秘義務との絡みで
悩んでおります。
いまのところうちの行政手続条例なら相手にしらせなくてもOKなので・・・
それとひとつの立入検査で下命、許認可等の取消にかかる両方の調査をし、
行政指導として、相手に通知する場合はやはりそれぞれの通知書
を渡すべきでしょうか?
余談ですが、本日部下が、
「〇〇事業所が申請に来ましたけど、無理な内容(補正も無理)
なので追い返しました」
と報告に来ましたので、とりあえず「よくやった」と褒めてあげました・・・
うちは申請手数料が、数万~ですので、行手法のとおりに
申請を受付→不許可にすると相手方に損失がでます。
法の趣旨には反しますが、これがリアルな日常でございます。
24: くすのき
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2015/06/22 14:23:04
最近、施行された空家対策特別措置法には、空家の適正管理を義務づける条文はありません。その上で、空家を適正に管理していないと指導を受け、勧告を受け、最終的に行政処分(命令)を受けるという仕組みが採られています。
これについては、どう、考えますか。
行政手続法における行政指導の任意性(32条)が保障されていると思いますか?
25: 北法研 パピコ
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2015/06/22 18:20:52
確か空家特措法では義務付がありませんでしたので
勧告までは本当にお願いベースですよね。
(住民は何も悪くない)
でもお願いを聞かなかったらいきなり命令に
なりますので、悪いことをしていないのにお願いに
従わないといけない状況になっている。
これはひどい!!
ということでしょうか?
26: 北法研 パピコ
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2015/06/22 18:28:27
それと義務付けに違反している場合の行政指導なら
違反があるからちゃんとしてください。
で説明が簡単ですけど、
空家特措法だと住民にどう説明するのですかね?
あなたは悪くない。でもいうこと聞かないと命令、
代執行しますよ。
を上手くデフォルメして説明するのでしょうか?
(職員の胃に穴が空きそうな気がします)
27: くすのき
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2015/06/24 15:32:27
おそらく、「空家の適正管理は規定するまでもない(創設するまでもない)当然の義務である。」という考え方があるのかもしれませんね。でも、果たしてそうでしょうか?
行政手続の大切さは、規制行為の重大さを認識しなければ理解できませんね。
行政手続に関連して。
最近、ある市の景観関係の条例に違反した者に対して、代執行が行われている場面がテレビで放映されていました。
これについて、どう、考えますか。
28: 北法研 パピコ
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2015/06/25 20:30:06
代執行ということは、条例に「命令」規定があるということですよね。
命令ですと、事前手続きで「弁明」等の不服申立てがあると思います。
また、代執行でも同様に事前の戒告等があり、「ある市」は法定の手続きは
きちんと踏んでいると思慮します。
それを踏まえたうえで、
この条例(景観)の義務違反が代執行するほどの違反なのか。
そこをきちんと考えましょうということでしょうか?
私は「代執行するほどの法益(立法事実)があるので、命令規定を条例に置いた」
と好意的に解釈しておりますが・・・
規制条例を作ったことが無いのでわからないのですが、
規制条例制定時は立法事実を踏まえてどの程度の義務付け、
義務の履行確保手段を置くのかを人権、平等原則と照らし合わせて
検討するもの思っていたもので!!
みなさまいかがでしょうか?
あと、テレビにでていたのは自治体からのリークでしょうか?
法人情報等の保護上問題があると思います。
今月のまとめ
2015/6/26
行政手続法・行政手続条例について議論してきました。そろそろ、まとめをしたいと思います。
みなさんは、「正当性」という言葉をよく目にすると思いますが、ほかに「正統性」という用語もあることをご存知でしょうか。前者は、その行為の 中身が正しい(有効である)こと、一方、後者は、行為に至る過程(手続)が正しいことを指します。
では、どちらの「セイトウセイ」が大切だと思いますか。いろいろな考え方があるでしょうが、やはり、後者の「正統性」が相対的により重要である と考えられます。どんなに「正当」であると考えられる行為であっても手続の面で瑕疵のある、つまり、「正統性」のない行為は実現させるべきでは ありません。正当性<正統性なのです。なぜでしょうか。
ある行政の判断が確実にまちづくりにとって有効である(正当である)とは誰も保障できません。極端な言い方をすれば、どんな判断でも「良いか悪 いかは、やってみなければ分からない。」のです。しかし、その判断を作り上げる過程をきちんと定めておくことはできます。「正当」は確保できま せんが「正統」なら確保が可能です。つまり、私たち自治体職員が判断を行う際に,住民に対して確実に行うことができるのが行政手続の確保を通し た自治体行政における「正統性」の保障なのです。
ですから、行政手続の確保は単なるパフォーマンスではありません。「許可の判断をする際に、説明責任として審査基準を定める必要がある。」ので はなく、そもそも、「審査基準に従って許可の可否を判断する。審査基準がなければ許可すべきかどうかの判断を行うことはできない。」のです。
行政手続法や行政手続条例は、わたしたち自治体職員に手続こそが自治体における意思決定の要であることを教えてくれています。