補助執行・事務委任に伴う例規整備
2019/10/27
行政行為を行う権限は、長(市町村長や知事)のほか、監査委員や教育委員会のような行政委員・行政委員会に分担されています。
これは、権限が1か所に集中しないような法制度によるものですが、限られた人的資源で効率的な行政運営を図るため、長と行政委員・行政委員会(それらの職員を含む)との間で、補助執行・事務委任の手段により業務の便宜を図ることができます(地方自治法180条の2・180条の3)。
それでは、長が他の執行機関やその職員に補助執行・事務委任させる場合において、例規の整備はどのように行うべきでしょうか。
他の執行機関が長の職員に補助執行させる場合も含め、確認していきましょう。
今月のまとめ
2020/01/07
行政委員や行政委員会に対する補助執行や事務委任は、効率的な行政を実施するための仕組みです。それら対象事務は、協議によって行われるとされているほか、訓令や規則の形式をとっている例もありました。その例規も事務の性質や目的等を踏まえ規定されていることがよくわかりました。効率よく適切に事務を行うためには、常に事務の趣旨目的や法の規定を確認して、権限の補助執行や事務委任をすることが大切なのですね。
議論の模様は、「過去のコモンズ」の『補助執行・事務委任に伴う例規整備』からご覧ください。次回のテーマは次週公開いたしますのでしばらくお待ちください。