条例立案のあり方~乾杯条例を例として~
2018/10/5
条例の立案に際しては、「立法事実」としての①行政課題となっている社会的事実(事案の発生状況など)や②法的手段の妥当性(対象・手段の法的整合性など)が必要です。
2012年12月に成立した「京都市清酒の普及の促進に関する条例」を嚆矢として、近年、少なくない自治体で「乾杯条例」と呼ばれる条例が定められています(2017年現在で130団体以上)。
当初は清酒による乾杯の習慣を広めようとした条例の内容は、その後、焼酎やワインなど他のアルコール飲料やお茶や乳製品などのソフトドリンク、果ては素麺などの食品の積極的な消費を謳うものとなっています。
2000年の地方分権一括法の施行から20年近くが経過し、多くの自治体で行政課題の解決手段として条例の積極的な活用が行われてきました。
今回は、京都市条例の制定から5年以上が経過した「乾杯条例」を題材に取り上げて、条例立案のあり方について議論してみましょう。
今月のまとめ
2018/10/31
次回も引続き、『条例立案のあり方~乾杯条例を例として~』を議論します。