公営住宅の管理
2020/02/04
概ね、どの自治体にも公営住宅があります。公営住宅は、公の施設の代表例といえるでしょう。
一方で、公営住宅は、住民の住居であるという性質から、他の公の施設にはない管理上の規定や慣習も多く存在します。
今年4月から施行される民法の改正も踏まえて、公営住宅の設置管理における法的な課題について、幅広く議論しましょう。
1: jichiemon
- 2020/03/16 23:00:10 公営住宅は、公営住宅法に基づき設置された住宅ですね。生活困窮者を支える役割を持つ大事な仕組みだと思いますが、自治体によっては入居者の倍率が高く資格のある人がなかなか入れなかったり、家賃の滞納や一人暮らしで亡くなった方の対応など、課題もあげられています。
2: jichiemon
- 2020/03/18 10:32:25 主な入居申込要件は、生活に困っている成人で、その自治体内に在住か在勤しており、夫婦または親子を主体とした家族構成をもち、住民税等の滞納がなく、世帯収入が基準以下であること等があるようです。また単身者や高齢者を対象とした特定目的の住宅もあるようですね。
3: jichiemon
- 2020/03/18 10:34:05 公営住宅を管理運営する自治体では、どのような法的課題に直面しているのでしょうか。
4: ぷよぷよ
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2020/03/24 18:22:30
直面する法的な問題というと、やはり、債権関係の民法改正でしょうか。
債権の時効が5年に統一されましたが、市営住宅については、幸いなことに(?)、従来から5年であり(旧法169条)、それほど混乱は見込まれないところです。
一方で、連帯保証人の設定については、これを従来どおり入居の手続きとするか廃止するか、全国の自治体で判断が求められました。
東京、大阪などの大都市圏では連帯保証人が廃止の動きがある一方で、多くの自治体では、制度の存置か保証会社の利用が制度化されるなど、判断が分かれた状況があります。
5: ぷよぷよ
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2020/03/24 18:23:37
これは、民法改正に伴い、実務上の連帯保証人の取扱いが複雑化することにともなうものなのでしょうか。
個人根保証契約の保証人の責任に関する改正が行われたことに伴い、入居に際して引き続き連帯保証人を設定する場合は、極度額を定めなければ効力を生じないとされました(新法465条の2第2項)。
また、連帯債務に係る情報提供が義務付けられました(新法458条の2)。
連帯保証人の設定に関する規定を廃止しない自治体においては、債権の適正な管理のためにこれを必要とする判断かと思いますが、よるべき基準に戸惑いを覚えるところです。
今月のまとめ
2020/6/9
今年4月に施行された改正民法は、自治体の事務への影響も多くありました。今回は、公営住宅にかんする法的問題を取り上げました。連帯保証人の設定等について各自治体で判断がわかれているようです。公営住宅は様々な問題、課題を抱えてはいますが、今後迎える人口減少・超高齢化社会では、生活困窮者支援においても住宅セーフティーネットの根幹として大切な役割を担っています。実務においても、現行法を適切に理解し、地域の実情に応じた対応が求められます。